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和漢比較文学会入会案内

和漢比較文学会では新入会員を募集しております。

入会費千円(学生は不要)と年会費4千円、入会申込書が必要です。

【重要】
2019年度(~2020年3月31日)までの会費は年3000円でしたが、
2020年度(2020年4月1日~)から会費が年4000円に改定
されました。
2019年度までの会費を未納の方は、2020年度以降の会費との区別が明らかになるよう、念のため、郵便振替用紙の通信欄にも分けてご記入いただければと存じます。
ご面倒をお掛けして申し訳ございませんが、ご協力をお願い申し上げます。
入会金・会費とも、お支払いは日本円のみとさせていただいております。

会員としての登録は、会員カード入会金会費が事務局に届き、理事会の承認を得た時点で行われることとなっておりますので、ご了承下さい。

入会ご希望の方は、入会申込書をダウンロードし、事務局あてにメールでお送りください。
また入会希望の方をご存じの方は、事務局までお知らせください


メーリングリスト登録のお願い

和漢比較文学会では、学会開催情報等の連絡手段としてメーリングリストを作成することと致しました。 下記リンクより必要事項を記入の上、登録をお願いします。 収集した個人情報を、本目的以外には利用、提供致しません。

【登録アドレス】[こちら]

【登録の注意事項】
ご登録頂いたアドレスに、〈wakan8300@gmail.com〉というアドレスから、「「和漢比較文学会メーリングリスト」にメンバーとして追加されました」というメールが届きます(そのメールに、「このグループを表示」という青いアイコンが表示されますが、個人情報保護のため、グループのメンバーは事務局のみ把握できるよう設定しています)。
・ご登録後は、〈wakan8300@gmail.com〉から例会・大会などの案内が配信されます。
携帯・スマートフォンのアドレス、@icloud.com、@me.com、@mac.com、@ yahoo.co.jpは、受信できなかったり、学会側からの返信が届かない場合がございますので、ご使用をお控えください。
・〈wakan8300@gmail.com〉からのメールが届かない場合は、迷惑メールに振り分けられている可能性がありますので、ご確認ください。


和漢比較文学会会則

第一章 総則

第一条 本会は和漢比較文学会と称する。

第二条 本会は日本古典文学と漢語文化圏の文学及び文化との比較研究の進展と研究者相互の連絡をはかることを目的とする。

第三条 本会は左の事業を行う。

一、毎年一回以上研究発表会等を開催する。
二、会報・会誌等を発行する。
三、その他必要と認められる事業を行う。

第二章 会員

第四条 会員は本会の目的に賛同して入会の手続きを取り、理事会の承認を得たものとする。

第五条 会員は入会金一〇〇〇円、年会費四〇〇〇円を前納するものとする。(ただし、学生に限り入会金を免除する)

第六条 会員は研究発表会及び会報・会誌等において研究を発表すること、及び本会発行刊行物の配布を受けることができる。

第三章 役員及び組織

第七条 本会は左の役員をおく。

一、代表理事

二、常任理事

三、理事

四、会計監査

役員は次の任務を掌る。

第八条 代表理事は本会を代表する。

常任理事は常任理事会を形成し、本会の運営に当たる。

理事は理事会を形成し、本会の運営について決議する。

会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第九条

理事及び会計監査は総会において選出する。ただしその方法は別に定める。

常任理事は理事の互選により選出し、常任理事のうち一名を代表理事とする。

第十条

役員の任期は二年とする。ただし重任をさまたげない。

第十一条

本会には顧問をおくことができる。顧問は総会の決議によってこれを委嘱する。

第十二条

本会の事業遂行上必要と認める場合には特別委員会をおくことができる。

第十三条

本会は必要に応じ地区部会を設けることができる。地区部会に関する細則は別に定める。

第四章 会計

第十四条

本会の会計は、会費及びその他の収入によってまかなう。会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第十五条

本会の会計報告は総会において行う。

第五章

第十六条

本会に事務局をおき、事務処理に当たる。事務局は常任理事会に所属する。事務局の設置は総会の議により、所在地・構成等詳細は別途「和漢比較文学会事務局に関わる細則」に定める。

第十七条

本会の総会は、毎年一回これを開催する。ただし会員からの要求があった場合には、臨時にこれを開催することができる。

第十八条

本会の設立年月日は昭和五十八年十月十四日とする。

付則

一、本会則の変更は総会の決議による。

二、本会則は昭和五十八年十月十四日から発効する。

三、平成二年十一月十七日一部改正。

四、平成三十年九月二十二日一部改正。

五、令和元年十月六日一部改正。